台湾の健康保険について

2013年1月1日より『二代健保』という呼び名の下、台湾の健康保険である全民健康保険、通称『全民健保』の制度は大きく変更されました。保険金計算等につきましては、かなり複雑になりましたが、台湾人も外国人も同じ条件ですので、こちらでの議論はこちらでは一旦割愛させて頂きます。
むしろ外国人にとって重要な変更点は、加入のタイミングにあります。昨年までは、外国人は居留証取得後連続4ヶ月間台湾にいなければ全民健保に加入できないという不可思議な規定がありました。 この不便な規定が今回きっちり改正されました。
それでは中央健康保険局のウェブサイトを見てみます。
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外籍人士參加健保相關規定說明
一、投保資格:
l  在臺灣地區領有外僑居留證證明文件者,應自在臺居留滿6個月之日起參加健保,但合法的受僱者,自受僱日起參加健保。

(出典: 行政院衛生署中央健康保険局ウェブサイトhttp://www.nhi.gov.tw/webdata/webdata.aspx?menu=19&menu_id=705&webdata_id=3506&WD_ID=777
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【和訳】外国人健保加入に関する規定の説明
一、健保加入資格
l  台湾地区における外国人居留証をもつもので、かつ台湾に満6ヶ月以上滞在後全民健康保険に加入可能とする。しかしながら、合法的な雇用を受けるものについては、雇用開始日より全民健康保険に加入可能とする。

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重要な部分は後半で、「合法的な雇用を受けるものについては、雇用開始日より全民健康保険に加入可能とする」ということです。我々外国人にとっての雇用開始日は就労許可証の開始日で、これは通常居留証の日付より先になりますので、結局は居留証の発行日付が全民健保加入可能日付になります。
更に言えば、規定上は「加入可能」という言い方ですが、実際には全民健保には外国人も強制加入が義務付けられていますので、居留証取得後すぐに健康保険の加入手続きを行わなければならないことになりますのでご注意下さい。
でも、全民健保あると非常に便利です。これがあれば、台湾で一般のお医者さんには150元ぐらいでかかれますので。この意味でも居留証取得後すぐに全民健保の加入手続きを行うことを強くお薦め致します!

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